計算方法と根拠
登録免許税の求め方
会社の設立登記の登録免許税は、株式会社と合同会社では「資本金の額」を課税標準として税率 1000 分の 7 をかけて求め、その額が最低額に満たないときは最低額になります。最低額は株式会社が 15 万円、合同会社が 6 万円です。合名会社・合資会社は資本金に関係なく 1 件につき 6 万円です(国税庁 No.7191、令和 8 年 4 月 1 日現在法令等)。
最低額になる資本金の目安
株式会社は資本金が約 2,144 万円以下のとき 15 万円(最低額)になり、それを超えると資本金の 0.7% に応じて増えます。合同会社は資本金が約 857 万円以下のとき 6 万円(最低額)です。たとえば資本金 100 万円の株式会社も 1,000 万円の株式会社も 15 万円で、資本金 1 億円なら 70 万円です。
端数の扱い
資本金の額は 1,000 円未満を切り捨てて課税標準とし、税率をかけた税額は 100 円未満を切り捨てます(税務大学校『国税通則法(基礎編)』が示す国税の端数計算の取扱いと、登録免許税法第 15 条による)。資本金が 1,000 円に満たないときは 1,000 円として計算します。
使っている式
| 名前 | やっていること | 式 |
|---|---|---|
| 課税標準(資本金の額の 1,000 円未満を切り捨て) | 資本金の額の 1,000 円未満を切り捨てた額です。1,000 円に満たないときは 1,000 円とします。 | base = if(capital < 1000, 1000, floor(capital / 1000) * 1000) |
| 資本金×税率の額(100 円未満切捨て・最低額の適用前) | 課税標準に 1000 分の 7 をかけ、100 円未満を切り捨てた額です(最低額を適用する前の額)。 | calc = floor(base * rate / 100000) * 100 |
| この会社の種類の最低額 | 選んだ会社の種類の最低額です。合名会社・合資会社は資本金の額に関係なくこの額になります。 | minimum = if(kind == 1, minKabu, if(kind == 2, minGodo, fixGomei)) |
| 登録免許税 | 株式会社・合同会社は「資本金×1000 分の 7」と最低額のうち大きい方、合名会社・合資会社は 1 件につき一定額です。 | tax = if(kind == 3, fixGomei, max(calc, minimum)) |
| 登録免許税(目安)(結果) | 設立登記の申請に納める登録免許税の額です。 | tax |
| 資本金×税率の額(結果) | 最低額を適用する前の、資本金の 1000 分の 7 の額です(合名会社・合資会社は 0 円)。 | if(kind == 3, 0, calc) |
| 最低額(結果) | 選んだ会社の種類の最低額です。 | minimum |
式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。
設定値(定数)と出典
| 項目 | 値 | 出典 | 時点 | 見直しの周期 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社・合同会社の設立登記の税率(資本金の額に対して) | 7‰(1,000 分の) | 国税庁 タックスアンサー No.7191「登録免許税の税額表」(会社の設立登記の税率と最低額。令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と登録免許税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 株式会社の最低額(税額がこれに満たないとき 1 件につき) | 150,000円 | 国税庁 タックスアンサー No.7191「登録免許税の税額表」(会社の設立登記の税率と最低額。令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と登録免許税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 合同会社の最低額(税額がこれに満たないとき 1 件につき) | 60,000円 | 国税庁 タックスアンサー No.7191「登録免許税の税額表」(会社の設立登記の税率と最低額。令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と登録免許税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 合名会社・合資会社の設立登記(1 件につき) | 60,000円 | 国税庁 タックスアンサー No.7191「登録免許税の税額表」(会社の設立登記の税率と最低額。令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月と登録免許税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
入力できる範囲
| 項目 | 範囲 | 初期値 |
|---|---|---|
| 会社の種類 | 株式会社 / 合同会社 / 合名会社・合資会社 | 株式会社 |
| 資本金の額 | 1〜100,000,000,000円 | 10,000,000円 |
結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。
ご利用にあたって
- 国税庁の税額表の税率と最低額にもとづく目安です。登記の申請書の作成・申請は司法書士または法務局にご確認ください。このサイトは登記や税務の判断の代わりにはなりません。
- 定款の認証手数料・定款の印紙税・謄本の交付手数料・司法書士の報酬など、登録免許税以外の設立費用は含みません。
- 一般社団法人・NPO 法人・協同組合などの設立登記、増資・本店移転・役員変更などの変更登記、特例による軽減や免除が受けられる場合は対象外です。
- 資本金の端数処理は、税務大学校の資料と登録免許税法第 15 条にもとづく整理です。端数がある資本金で設立する場合は、法務局でも確認してください。