会社設立の登録免許税の計算
資本金から、会社設立の登録免許税を。
株式会社・合同会社・合名/合資会社の設立登記にかかる登録免許税を、資本金の額から計算するサイトです。国税庁の税額表にもとづき、資本金の 1000 分の 7 と最低額(株式会社 15 万円・合同会社 6 万円)のどちらが適用されるかも確かめられます。
会社の種類と資本金を入れて計算する
計算結果
| 登録免許税(目安) | 150,000円 |
|---|---|
| 資本金×税率の額 | 70,000円 |
| 最低額 | 150,000円 |
初期値の条件での結果を表示しています。数字は入力のたびに計算し直します(JavaScript が無い環境では初期値の結果と、下の事例の表をご覧ください)。計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。
ご利用にあたって
- 国税庁の税額表の税率と最低額にもとづく目安です。登記の申請書の作成・申請は司法書士または法務局にご確認ください。このサイトは登記や税務の判断の代わりにはなりません。
- 定款の認証手数料・定款の印紙税・謄本の交付手数料・司法書士の報酬など、登録免許税以外の設立費用は含みません。
- 一般社団法人・NPO 法人・協同組合などの設立登記、増資・本店移転・役員変更などの変更登記、特例による軽減や免除が受けられる場合は対象外です。
- 資本金の端数処理は、税務大学校の資料と登録免許税法第 15 条にもとづく整理です。端数がある資本金で設立する場合は、法務局でも確認してください。
事例から見る
条件を変えたときの結果を、事例として一覧にしています。事例ごとに計算の流れを載せています。
| 事例 | 登録免許税(目安)(円) | 資本金×税率の額(円) | 最低額(円) |
|---|---|---|---|
| 株式会社・資本金100万円 | 150,000円 | 7,000円 | 150,000円 |
| 株式会社・資本金1,000万円 | 150,000円 | 70,000円 | 150,000円 |
| 株式会社・資本金3,000万円 | 210,000円 | 210,000円 | 150,000円 |
| 株式会社・資本金5,000万円 | 350,000円 | 350,000円 | 150,000円 |
| 株式会社・資本金1億円 | 700,000円 | 700,000円 | 150,000円 |
| 株式会社・資本金123,456,789円(端数あり) | 864,100円 | 864,100円 | 150,000円 |
| 合同会社・資本金100万円 | 60,000円 | 7,000円 | 60,000円 |
| 合同会社・資本金1,000万円 | 70,000円 | 70,000円 | 60,000円 |
| 合同会社・資本金3,000万円 | 210,000円 | 210,000円 | 60,000円 |
| 合名会社・合資会社・資本金100万円 | 60,000円 | 0円 | 60,000円 |