合同会社・資本金3,000万円
合同会社を資本金 30,000,000円 で設立するとき、資本金×1000 分の 7 の額 210,000円 が最低額 60,000円 以上のため、その額となり、登録免許税は 210,000円 が目安です。 概算の目安で、登録免許税以外の設立費用は含みません。
計算結果
| 登録免許税(目安) | 210,000円 |
|---|---|
| 資本金×税率の額 | 210,000円 |
| 最低額 | 60,000円 |
入力した条件
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 会社の種類 | 合同会社 |
| 資本金の額 | 30,000,000円 |
計算の途中経過
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 課税標準(資本金の額の 1,000 円未満を切り捨て) | 30,000,000円 |
| 資本金×税率の額(100 円未満切捨て・最低額の適用前) | 210,000円 |
| この会社の種類の最低額 | 60,000円 |
| 登録免許税 | 210,000円 |
計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。
ご利用にあたって
- 国税庁の税額表の税率と最低額にもとづく目安です。登記の申請書の作成・申請は司法書士または法務局にご確認ください。このサイトは登記や税務の判断の代わりにはなりません。
- 定款の認証手数料・定款の印紙税・謄本の交付手数料・司法書士の報酬など、登録免許税以外の設立費用は含みません。
- 一般社団法人・NPO 法人・協同組合などの設立登記、増資・本店移転・役員変更などの変更登記、特例による軽減や免除が受けられる場合は対象外です。
- 資本金の端数処理は、税務大学校の資料と登録免許税法第 15 条にもとづく整理です。端数がある資本金で設立する場合は、法務局でも確認してください。